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2008年10月27日

5年毎に更新をしなくてはいけないのです(^^)

宅地建物取引業免許更新が近づいてきました。ボク達、不動産業者はこの免許は法律の認可の下、宅建業を営むにあって必須の免許です。また5年毎に更新をしなくてはいけないのです。

当社の免許番号は 神奈川県知事(2)第22937号なのでカッコ内の数字は申請、更新回数です。当初の1~5年は(1)で次の期間は(2)なんですね。当社は9年間営んでいるんで次回の更新で10年経過するので(3)となります。

更新期日が11月15日までと時間がありません。9月末から決算月、契約、仲介業務とバタバタで必要書類も揃っていない状態でしたが今日、個人の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」を取得しました。一般の人はこんな書類は取らないでしょう(^^)

簡単に言えば身分証明書は破産していないか?の確認。登記されていないことの証明書は、精神上の障害・知的障害ではないか?の確認です。宅地建物取引業では役員、取引主任者が該当していないことが条件なんですね。

■身分証明書・登記されていないことの証明書
mibuns.JPG

※身分証明書は区役所、登記~証明書は法務局で取得です。

明日は日本政策金融公庫に運転資金融資の面談に行ってきます(^^)


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